書類を作成して入管に申請に行くのが面倒ではありませんか。

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在留資格の更新を忘れていたり、取得している在留資格ではない内容の所で働くと不法就労になります。

そのような外国人を働かせていると会社にも不法就労助長罪になることもあります。

特に転職で来た外国人には在留資格をよく確認した方が良いです。


入国・在留手続の流れ

①在留資格認定証明

受入機関等又は外国人が在留資格認定証明交付申請を行います。

②査証(ビザ)

外国人本人が査証(ビザ)申請を行い、発給をうけます。

③上陸許可 

到着した空海港において、入国審査官による上陸審査を受け、上陸許可をうけます。       

➃在留期間更新許可

在留期間を超えて日本に滞在することを許可する場合

➄在留資格変更許可申請

在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合


③➃⑤は日本入国後です




ビザ(査証)と在留資格は違いますが一般てきに在留資格をビザと呼んでいることが多いです。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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礒行政書士事務所

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〒321-1264

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090-4728-6717

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FAX番号 0288-22-9472
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定休日

土,日,祝(基本は休みですが対応します)

保有資格

特定行政書士

丁種封印資格者

申請取次行政書士

税理士科目合格 簿記論

税理士科目合格 財務諸表論

建設事業の許可や変更申請から経営事項審査や財務諸表の作成まで、専門的で多くの時間を要する書類作成や手続きを代行し、より重要な業務に多くの時間と労力を注ぎ込んでいただけるようお手伝いいたします。個人の方からの車庫証明取得、ナンバー変更手続きなどのご依頼も承っています、また在留資格(ビザ)も扱っています。平日時間が取れない方は土日でも対応いたします。

会計事務所35年以上の経験であるため経理担当者が突然辞めた時でも新しく入るまで繋ぎすることもできます。


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