特定技能とは

特定技能1号と特定技能2号があります
①特定技能1号 
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
・技能試験と日本語試験に合格する必要があります
・所属機関または登録支援機関による支援の対象です
・原則、家族帯同は不可
・最長5年間は就労できる(更新をすること)
②特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
・特定技能1号より高度な技能試験に合格する、一定の実務経験が求められる
・所属機関または登録支援機関による支援の対象外
・配偶者と子の帯同可能
・在留期間に上限はない(長期的に日本で働くことができる)

※特定技能1号は5年後は、帰国するか、特定技能2号(試験に合格、実務経験)か、他の在留資格の取得
の方法があります



特定技能の方が技術・人文知識・国際業務の方より幅広く働くことができます

技術・人文知識・国際業務のビザで就労させて本来のビザと目的が違う場合、 外国人のほかにも企業側にも罰せられます


(例)宿泊業務で技人国では日本人が多い客の場合は、フロント、接客及びレストラン等は出来ないが、特定技能の場合には業務を主として従事していれば、フロント、接客及びレストラン等で働かせることに差し支えありません。


特定技能を受け入れる流れ

①受入機関の場合                        

1.求人募集                           

2.特定技能雇用契約の締結                    

3.支援計画書又は登録支援機関が作成する                                                           

4.事前ガイダンス又は登録支援機関が行う                

5.協議会入会

6.在留資格(ビザ)申請


②外国人の場合

1.日本語試験に合格

2.分野別の技能試験に合格

(技能実習2号を良好に終了した人は試験に合格は必要ありません)


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  • 特定技能外国人の在留資格申請書類の作成・提出代行

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